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裁判官による裁判の判決が正しかったか、妥当であったかはどのように監督されるのか

人間というのは必ず間違いを起こす。
間違いを起こさない人間はいないので、常に間違いを起こすことを前提として行動しなければならない。

個人の行動でも、企業経営でも、なんでも、判断の間違いや、行動内容の間違いなどは必ず発生する。
間違いを起こさないことが良いことのように思われがちだが、間違いをしてしまい、そのことに気づくことで、より良い方法を知る機会にもなる。
「トライ&エラー」という言葉があるが、人間は正に、失敗することを前提にして挑戦しないと、成長しないのだ。

にもかかわらず、日本の公権力である政治や官僚、行政機関などは、失敗したり、間違いをすることを前提としていない。
その最たるものが司法機関、つまり、裁判所だろう。

司法制度というのは、民事裁判であれば、人と人との争いや、企業と企業の争いなどについて、人間である裁判官がどちらにより言い分があるか、どちらの利益を保護してあげれば良いかという判断を「判決」という形で下す。
刑事裁判であれば、人が犯した罪に対する罰をどの程度与えるか、あるいは、罰を与えないことについて、人間が「判決」という形で刑罰を与える。

つまり、司法制度というのは、人が人を裁くのである。
裁く人が人間である以上、間違えてしまうことを大前提にしなければならないのである。
しかし、現在の日本の司法制度において、裁判官が間違った判断をしてしまった場合に、それを是正する制度がほとんどないに等しい。

さらにひどいのが、裁判官が悪意で一方の言い分を聞き入れる形での判決、いわゆる、「裁判官の不法行為」についても、それを裁くことができるのが裁判官だけなのだ。
つまり、裁判官を裁けるのは、裁判官だけである。

身内に対する評価は必ず甘くなる。
身内でなくとも、利益相反の関係があれば、評価は必ず甘くなる。
だからこそ、裁判官を裁ける制度を設けなければならないのだが、日本にはそのような制度がほとんどない。

立法、行政、司法という三権分立の中で、司法は特別な独立的な存在として認められている。
司法が国会や行政機関による影響を受けて、いわゆる政治部門に影響を受けてしまうと、「政治的な配慮」によって、裁判の判決がゆがめられてしまう。
それを避けるために、裁判所の中のことは裁判所だけが決められるようになっているのだが、それは裁判所の行動に「間違いがない」ことを大前提にされているのだ。

裁判所の行為をけん制する、ほぼ唯一の手段として、「最高裁判所の裁判官の国民審査」というものがある。
しかし、これによって裁かれたことのある裁判官は未だに存在しない。
「裁判官は間違えない」「裁判官が悪いことをするはずがない」ということを大前提にした現行の制度は、制度自体に欠陥があると言わざるを得ないのだ。

法律や司法制度などは、一般人にとってとても専門的で難しい分野になる。
そのため、あまり議論されることが少ない。
それに、本来であれば法律や司法制度の当事者から問題提起されることを期待したいところだが、弁護士や裁判官が自分の立場を侵してまで問題提起されることはほとんどないのが現状だ。
だが、放置していてはならない、とても重要な問題があることをわれわれは知る必要があるのだ。

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憲法改正に賛成か反対か?問題はそんなに単純な話か???

最近、台湾有事を懸念する報道や、ロシアとウクライナの衝突に伴って、日本国憲法を改正する議論、いわゆる、憲法改正に関する議論が行われることが多くなった。

だが、どの「憲法改正」議論においても、冷静に「どのように憲法を改正するのか」について、解説がなされた上で議論しているものをみたことがない。

現在、自民党案なる憲法改正案が出されているので、ざっくりとその内容を解説した上で、読者に「憲法改正の議論とは何か」「どのように憲法を改正すべきで、どのようには改正すべきでないか」が議論できるようにするための土台となるよう、論点を明らかにしたい。

まず、現在出されている自民党案は大まかに言って、「憲法9条を改正して、日本の自衛権を明記する」内容のものと、「緊急事態条項を新設して、緊急事態が発生した場合に、憲法や法律の根拠なしに政府が機動的に国民に命令できる」内容のものが、抱き合わせで出されている。
つまり、これらを伴に改正すべきか否かという抱き合わせの議論が行われているのだが、一般的には、「憲法改正」とは「憲法9条改正」のみを意味するかのような議論がなされていることに注意が必要なのだ。

「憲法9条」については、日本が主権国家となるためには、自国の力のみで自国を守る/自衛できるようになるために、非常に重要である。
一部の「憲法9条改正反対」論の人は、「日本が武器をもって外国に侵略しなければ世界は平和になる」という主張を展開している。
しかし、現に世界には中国や北朝鮮など、武力行使をいとわない「ならず者国家」が存在し、その他にも、自国の利益のためにはいつでも武力行使を行う国が世界中に存在する中で、「日本だけが武力を放棄して丸裸」になることが平和につながるのだろうか?
改めて冷静になって、考えていただいて、仮にそれでも「日本は丸裸になった方が良い」というなら、是非、丸腰で外国のスラム街に行って、世界平和を訴えてきていただきたい。
あなた方の世界平和にかける熱意をしっかりと見届けたい。

次に、「緊急事態条項」について、説明しよう。
緊急事態条項とは、現行の憲法や法律に縛られずに、政府が国民に命令できるといったものだ。
たとえば、「新型コロナウイルスなどの伝染病が急速に蔓延し、ロックダウンなどを含めた早急な政府の対応を可能にする必要がある」場合や、「中国や北朝鮮などが攻めてきた時に、憲法や法律に縛られずにあらゆる手段をもって対抗できるようにする」場合などに利用されることが考えられる。
しかし、「何をもって緊急事態とするのか」「緊急事態が実際に起こったとして、政府の命令は適切なのか」などの問題が残る。
むしろ、我々はいわゆるコロナ禍における、度重なる日本政府や都道府県による「緊急事態宣言」や「蔓延措置防止」について、その有効性が検証されないまま、国民の自由を奪い、経済的損失を考慮されることのないまま、幾度となく不自由を強いられたことは記憶に新しいだろう。

筆者は、「政府は常に暴走する」「政府は常に政策を誤る」と考えている。
そんな政府に「緊急事態と宣言さえすれば、何でもできる」権利を与えることは果たして、この国にとって良いことなのだろうか。

現在の「憲法改正」の議論では、上の二つの内容が抱き合わせで盛り込まれている。
つまり、「憲法改正」しなければ、日本は軍事的に独立しないけれど、緊急事態条項によって、政府に強権発動されない。
しかし、「憲法改正」されれば、日本は軍事的に独立する道が開かれるけれども、緊急事態条項が導入されることにより、いつでも政府に強権発動されるということだ。

このままでは、「憲法改正」されても、されなくても、日本は不幸になるのだ。
「憲法改正」は非常に重要なことであるので、大いに議論されるべきだ。
しかし、「憲法改正」は慎重に、計画的に。

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